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お申し込み規定

第一条 総則
 第二条に定める海外留学サポートを受けるご本人(以下「申込者」といいます。)は、当約款に同意の上、株式会社g-nation(以下「当社」といいます。)に本契約を申し込むものとし、本契約が次条に従って成立した場合には、当約款の条項を適用されるものとします。

 (1)当社は、申込者が希望する研修機関に対する入学申込手続きの代行、出発にあたっての情報提供を行うものであり、課程修了、資格取得などを保証するものではありません。研修機関での研修内容は、各教育機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供、及び保証するものではありません。
 (2)申し込み希望者は自己責任のもとで渡航することを前提として本契約を申し込むものとします。したがって、滞在先でのトラブル、事故、事件、病気等に対して当社は一切の責任を負いかねます。
 (3)当社が提供する留学手続き代行サービスは、募集型企画手配旅行(主催旅行)である旅行業とは異なります。従って、旅程管理、特別保証及び旅程保証はいたしません。

第二条 申し込み条件と拒否事由
 本契約は18歳以上の方が対象になります。18歳未満の方は保護者の同行や承諾などを条件とする場合があります。また次のいずれかの事由に該当する場合には、お申込をお断りする場合があります。
 (1)申し込み希望者の方が渡航者としての条件を満たしていない場合、希望する研修機関が受け入れ不可能な状態
 (2)受入国の法令、受入学校の規則を遵守できない方
 (3)健康上、プログラム実施が不可能と判断した場合
 (4)申込者が未成年で、研修に関して保護者の同意が得られない場合
 (5)申込者が希望する学校への申込手続期限あるいは研修時期までに、研修に必要な手続が完了できる見通しがない場合  
 (6)申込者が受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れがあると当社が判断した場合
 (7)その他当社の業務上の都合がある場合
 (8)インターンシップ先との面接で不合格となった場合

 また、60歳以上の方、慢性疾患をお持ちの方、妊産婦の方、及び現在健康を損なっている方、身体の不自由な方で特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。尚、この場合医師の診断書を提出していただく場合があります。状況に応じて介護者や同伴者の同行を条件とするか、場合によってはお断りする場合があります。

第三条 本契約の申し込みと成立時期
 申込者は、当社所定の「申込書」に必要事項をご記入の上、申込内容を当社に通知し、当社が申込者に対して、申込みの承諾を通知した時点で成立するものとします。当社へのお申込金は無料となりますが、申込みの成立後、申込者は、当社に対して申込み金(一部金)30,000円を支払うものとします。申込み金(一部金)は、研修プログラム費用、契約解除料、申込内容の変更料、または違約金の一部、または全部として取り扱われます。

 (1)研修プログラム費用に含まれるもの
   (a)セブ島留学:入学金、授業料、滞在費、食費(語学学校から提供される食事)
   (b)インターンシップ:プログラム参加費用

 (2)研修プログラム費用に含まれないもの
   (a)セブ島留学
   ・空港送迎費、教材費、渡航手続関係諸費用(パスポート発行費用など)、海外傷害保険料(疾病含む)
   ・延泊費用(飛行機の関係でチェックイン、チェックアウト日に移動できない場合、別途必要。但し、リクエスト受けとなり、現地の事情によりお受けできない場合有)
   ・希望者のみが参加する現地オプショナルツアー(別途料金の自由旅行)の料金
   ・航空券及び日本国内の空港施設使用料、各国空港諸税、燃油特別付加運賃
   ・日本国内のご自宅と集合地、解散地間の交通費、宿泊費等
   ・傷害・疾病に関する医療費
   ・運送機関の課す付加運賃、料金
   ・お土産品及び持ち込み品にかかる税等
   ・休暇、休業中の活動費(滞在費、アクティビティ費用等)
   ・通信費、お小遣い等個人的諸費用全て

   (b)インターンシップ
   ・空港送迎費、渡航手続関係諸費用(パスポート発行費用など)、海外傷害保険料(疾病含む)
   ・滞在費用
   ・食費
   ・希望者のみが参加する現地オプショナルツアー(別途料金の自由旅行)の料金
   ・航空券及び日本国内の空港施設使用料、各国空港諸税、燃油特別付加運賃
   ・日本国内のご自宅と集合地、解散地間の交通費、宿泊費等
   ・傷害・疾病に関する医療費
   ・運送機関の課す付加運賃、料金
   ・お土産品及び持ち込み品にかかる税等
   ・休暇、休業中の活動費(滞在費、アクティビティ費用等)
   ・通信費、お小遣い等個人的諸費用全て

第四条 当社の責任
 当社の責任は第一条の(1)に定めるサービスに関するものに限定されます。

第五条 研修プログラム費用のお支払い
 申込み金を除いた費用等は、当社の発行する請求書に指定された期日までにお支払いください。参加費用は、為替相場の変動や現地税制の改定、その他現地諸事情により変更になる場合があります。この場合は変更後の費用をお支払いいただくことになります。

第六条 研修プログラム費用の変更
 研修プログラム費用は、条件が予告なしに変更される場合があります。当社または研修機関より変更後の料金、条件をお伝えし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただく場合があります。

第七条 申込み内容の変更
 (1)研修プログラム開始前(申込みの研修機関、または研修機関宿舎へのご到着日を開始日とする)
 申込者は当社に内容変更を通知することで、変更が可能となります。但し、研修機関の都合により、申し込み内容を変更できかねる場合があります。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合は申込者の負担とさせていただきます。
 (2)研修プログラム開始後
 留学プログラム開始以降の申し込み内容の変更や延長は、当社、もしくは研修機関が対応いたします。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合は申込者の負担とさせていただきます。研修機関から返金があった場合には、当社が返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定の通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。
 (3)申込者が研修機関自体の変更する場合、先に申し込みいただいた本契約を解除いただき、変更を希望する研修機関に新しく申し込みをいただくことになります。

第八条 申込者による任意契約解除
 申込者は当社に本契約の解除を通知し、下記の手数料を支払うことで本契約の解除が可能となります。当社が通知を受け取った時点で正式なお取消として取り扱います。
 (1)研修プログラム開始前
 申込者は当社に本契約の解除を通知し、下記の手数料を支払うことで本契約の解除が可能となります。
 (a)研修プログラム開始日の60日前~30日前までの解約 30,000円
 (b)研修プログラム開始日の30日前~渡航前日までの解約 50,000円
 (c)研修プログラム開始日以降の解約 研修費用の全額

 但し、各研修機関の規定に従い、申込みの取消しに伴う別途費用が発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、相当する費用を当社に支払うものとします。また上記の手数料につきましては「1名様」ごとに発生するものとなります。申込者による通知日が当社の休業日にあたる場合、通知日は翌営業日の扱いとなります。また17:00以降の通知は翌営業日の扱いとなります。
 研修機関から返金があった場合、当社が返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定の通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。

 (2)研修プログラム開始後
 研修プログラム開始後以降の本契約解除の場合、留学費用の返金はいたしかねます。但し、特別な事情により研修機関からの返金があった場合には、当社が返金を確認した後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。但し、返金に伴う送金手数料は申込者の負担とし、返金金額の30%を当社取消手数料として申し受けます。

第九条 当社による契約解除
 当社は、次に掲げる場合において、申込者に理由を説明して契約を解除することがあります。また、本契約を解除する場合、研修プログラム費用、変更手数料など、申込者が既に当社に支払った費用につきましては一切返金いたしかねますので、予めご了承ください。解除により発生した研修機関に対する取消料などの費用、及び損失は、申込者が負担するものとし、別途当社からご請求させていただきます。
 (1)申込者が虚偽の申告をした場合
 (2)申込者が指定期日までに研修プログラム費用を支払わない場合
 (3)申込者が指定期日までに当社が指定した必要資料を提出しない場合
 (4)研修プログラムへの参加が不適切とであると、当社または研修機関が判断した場合
 (5)申込者又はその関係者が、他の参加者に迷惑を及ぼし、プログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可能性が高い場合
 (6)天変地異、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他事業者の責に帰さない事由により、プログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が高いと判断したとき
 (7)その他、当社がやむを得ない事由を認めた場合

第十条 免責事項
 渡航中、渡航後は申込者の個人の責任において行動するものであり、秩序、法令、良俗、或いは留学先などの規則等に違反した場合、当社は一切その責任を負いません。よって、現地の学校生活、個人生活、及びその滞在中の事故等について当社は一切の責任を負うものではありません。それらの行為により当社が損害を受けた場合は、当社は申込者からの損害の賠償を申し受けます。
 また、当社は申込者に代わって、研修機関などに対して予約・申込の手続きを代行するもので、これらの機関に代わって研修やサービスを提供するものではありません。したがって次のような場合には責任を負いませんので予めご了承ください。
 (1)申込み先の研修機関、滞在施設、コースがすでに定員に達していて、申込者の入学が不可能な場合
 (2)申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たしておらず、研修機関から入学許可がおりない場合
 (3)通信事情または学校側の事情により、入学許可書等の入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合
 (4)学校提出書類が申込者の都合により期日までに揃わなかった場合
 (5)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関ならびに受入機関等における争議行為、自由行動中の事故、盗難、陸海空における不慮の事故、その他不可抗力の事由により生じた損害
 (6)病気や疫病、地震や水害等の天災地変、戦争テロ、校内事故の影響により休校及び渡航停止となる場合
 (7)フィリピン・マレーシアの祝日事情、学校からの退学措置、学校スタッフ、従業員によるストライキ等の影響により研修機関の運営停止となる場合 
 (8)申込者がパスポート及び航空券の不備、もしくは何らかの事由により、渡航先国に入国、もしくは航空機に搭乗できなかった場合
 (9)パスポート記載の氏名と航空券記載の氏名が異なり航空機への搭乗を拒否された場合
 (10)滞在先でのツアー参加、アクティビティ参加、スポーツ活動等において、交通事故や災害事故により損害が発生した場合。交通事故や災害事故による損害に対してGRMは一切責任を負いません。責任は申込者個人に帰属するものとします。
 (11)インターンシップ先との面接で不合格となった場合

第十一条 損害負担
 申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を一切負いません。

第十二条 研修機関の研修内容、及び研修機関の宿舎、施設などの情報
 当社は研修機関から寄せられる最新の資料を基に情報を提供しておりますが、情報の正確性、及び研修機関の事情による変更等における責任は負いません。

第十三条 注意事項
 申込者は、下記の事項を了承するものとします。
 (1)研修機関・渡来先等の都合により、一度決定された滞在先が、研修プログラム開始前、もしくは研修プログラム開始後に変更になる場合があること。
 (2)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関の定める休日、渡来先国もしくは研修機関等により急遽祝祭日、休日が制定された日には、休日、及び施設の一部もしくは施設全部が一部の利用制限、もしくは閉鎖される場合があること。また、急遽祝日になった分の授業料の払い戻しはありません。
 (3)申込者には次の各号を尊守していただくことになります。
  (a)法令、公序良俗、慣例に違反するような行為をおこなわない。
  (b)研修機関、研修機関宿舎等の各種規則に従い行動すること。
  (c)当社スタッフ、現地スタッフ、研修機関、研修機関滞在先等、または、渡来先の人々に対して公序良俗に違反することがない行動をすること。

第十四条 海外旅行傷害保険
 各研修機関からの要請により、海外旅行傷害保険は必ず日本出発前にご加入していただきます。(当社より別途ご案内いたします。)

第十五条 その他
 申込者と当社の契約は、日本出発前に当社が事前に手配した研修期間及び滞在期間の終了日までとなります。
 (1)当社は契約終了後速やかに申込者に、研修日程、学校内容、その他の条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。但し、当社が手配する研修機関の発行する書面をもってそれに代えさせていただく場合があります。 
 (2)各研修機関の都合及び為替レートの変動により、プログラムの内容、費用などは予告なく変更されることがあります。
 (3)当ウェブサイトに掲載されている写真には一部イメージ写真が含まれています。

第十六条 換算レート
 研修プログラム参加の場合の当社の換算レートは、申込日(成約日)の三菱東京UFJ銀行のTTSレートで算出しています。また、返金の際のレートは当社にて金額等の確認が取れた日のTTBレートが適用されます。

第十七条 合意管轄裁判所
 本契約に関する訴訟については、本社所在地(神奈川県横浜市)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所といたします。

第十八条 約款の変更
 当約款は、告知なく変更する場合があります。

第十九条 発行期日
 当約款は、2022年12月1日以降に申し込まれる契約に適用されます。